古物営業法は売る人をどう守る?買取前に知る許可・本人確認・帳簿
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着物を買い取る店には、古物営業法で公安委員会の許可が義務付けられています。許可を受けた店は、買い取るときに相手を確認し、取引を帳簿に残し、警察からの盗品の照会に応じる義務を負います。売る側は、店の許可番号を公表情報で確かめられます。
本サイトの運営者は埼玉県公安委員会の古物商許可(第431080070065号)を持っていますが、着物の買取はしていません。以下は、古物営業法と古物営業法施行規則の条文(e-Gov法令検索、2026年10月3日に確認)をもとにまとめています。
古物営業法が定めている主な義務
着物を売る側に関わる部分を条文から抜き出すと、次のとおりです。
| 条文 | 定めていること |
|---|---|
| 第3条 | 古物の売買などを営むには、都道府県公安委員会の許可を受けなければならない |
| 第11条 | 営業所の外で取引する(行商)ときは許可証や行商従業者証を携帯し、取引の相手から求められたら提示する |
| 第15条 | 古物を買い受けるときは、相手の住所・氏名・職業・年齢を確認する。不正品の疑いがあれば直ちに警察官に申告する |
| 第16条・第18条 | 取引の年月日、品目と数量、特徴、相手の住所・氏名などを帳簿等に記録し、3年間保存する |
| 第19条 | 警察から盗品の品触れを受けたら保存し、該当する品を持っていれば届け出る |
ここでいう「古物」は、一度使用された物品などを指し(第2条)、着物や帯も含まれます。
無許可で古物の売買を営んだ者には、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています(第31条)。
制度が売る人を守るしくみ
これらの義務は、主に盗品が中古品として流れるのを防ぐためのものです。買い取った品と売った人が帳簿に残るので、盗まれた着物が店に持ち込まれても、警察が追えるようになります。
売る側から見ると、許可を受けた店は、誰から何を買ったかを記録し、警察の照会に応じる義務を負っている相手です。盗品の売買に巻き込まれにくい取引先を選ぶ目安として、許可の有無が使えます。売った内容は自分でも控えておきます(宅配なら発送前の写真と一覧、出張なら契約書面)。
本人確認は、金額によって省ける場合がある
第15条第2項と施行規則第16条により、対価の総額が1万円未満の取引では、本人確認を省けることになっています。ただし、自動二輪車や家庭用ゲームソフト、書籍など、施行規則が挙げる品目は金額にかかわらず確認が要ります。着物はこの品目に入っていません。
一方で、着物を扱う大手の買取サービスは、金額にかかわらず本人確認書類を求めています。たとえば福ちゃんは、古物営業法の規定に基づいて本人確認書類の用意を求め、用意できない場合は買取ができないと案内しています。リファスタは、宅配買取で電子的な本人確認(eKYC)が終わるまで査定と振込を行わないと規約に書いています(いずれも2026年10月3日確認、本サイトの広告提携先)。
許可番号を確かめる方法
古物営業法第12条第2項は、古物商に、氏名、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号をインターネットで公表するよう求めています(事業の規模が著しく小さい場合などを除く)。買取店のサイトのフッターや会社概要に、許可番号が載っているかをまず見ます。
さらに、ホームページを使って取引する古物商については、許可をした公安委員会が、氏名・ホームページのURL・12桁の許可証の番号を公表しています(第8条の2)。たとえば愛知県公安委員会は「ホームページを利用して取引を行う古物商」として一覧を載せています。
確かめる手順は次のとおりです。
- 買取店のサイトで、許可をした公安委員会名と許可番号を探す
- その公安委員会(都道府県警察や都道府県のサイト)の、ホームページ利用取引の古物商の公表ページを開く
- 店の名称・URL・許可番号が一致するかを照らし合わせる
出張買取で家に来た査定士には、その場で許可証か行商従業者証の提示を求められます。古物営業法第11条第3項は、取引の相手から求められたら提示しなければならないと定めています。
出張買取は、特定商取引法でも守られる
自宅で着物を買い取ってもらう出張買取は、古物営業法とは別に、特定商取引法の「訪問購入」に当たります。消費者庁の特定商取引法ガイドによると、主なルールは次のとおりです。
- 頼んでいないのに家に来て買取を勧誘することは禁止。査定だけを頼んだのに、査定を超えて勧誘することも法に抵触する
- 契約の際、事業者は品物・価格・クーリング・オフなどを書いた書面を渡さなければならない
- 法定の書面を受け取った日から数えて8日以内なら、クーリング・オフができる
- クーリング・オフ期間中は、品物の引渡しを拒める
査定を頼んだ品以外の貴金属などを「ついでに」と求められたら、断って構いません。
査定の申込先
以下は本サイトが提携している買取サービスです(広告)。いずれも古物商の許可番号を公式サイトに載せています(2026年10月3日確認)。
- 着物買取の福ちゃん 大阪府公安委員会の許可番号をサイトに載せています。出張買取では、古物営業法第11条により、求めれば査定士は許可証か行商従業者証を提示しなければなりません。
- 着物買取専門/バイセル 出張・宅配・店頭の3通り。宅配は電話の完全予約制で、予約後にSMSで本人確認の案内が届きます。
- 【着物の出張買取ウリエル】 出張買取。会社概要に古物商許可番号(愛知県公安委員会 第542791100800号)を載せている。出張先は公式の対応エリアに載っている都府県だけ(2026年9月28日に公式で確認)。出張買取は特定商取引法の訪問購入に当たり、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフできる。これはどの業者でも同じ。
まとめ
古物営業法は、着物を買い取る店に許可・本人確認・帳簿・品触れへの対応を義務付け、盗品が流れない仕組みを作っています。売る側は、店の許可番号を公安委員会の公表ページで照らし合わせられます。出張買取なら特定商取引法のクーリング・オフも使えるので、許可番号と書面を確かめてから売ってください。